青色申告とは

Blue return system

青色申告とは、毎日の売上や仕入れなどの取引内容を帳簿に記録(記帳)し、正しい記帳に基づいて確定申告をすることによって、青色申告特別控除等の所得税法上の特典を受けることができる制度です。

個人で事業や不動産貸付などを行う全ての方は(青色申告、白色申告を問わず)記帳・帳簿等の保存が必要です。

記帳・帳簿等の保存制度
記帳する内容

売上などの収入、仕入や経費について、取引年月日や金額等を帳簿に記載しなければなりません。

帳簿書類の保存

帳簿のほか、請求書・領収書などの書類を整理して保存しなければなりません。

同じ記帳をするなら特典のある青色申告がお得です!

青色申告の3大特典

What’s Blue return system ?
  • 1
    最高65、55、10万円特別控除
  • 2
    親族に支払う給与を経費にできる
  • 3
    赤字を繰り越せる

1最高65、55、10万円の特別控除
青色申告特別控除

青色申告をすると、最高65、55、10万円(※)の青色申告特別控除を受けることができます。

※要件により控除の最高額が異なります。

【適用要件】
あらかじめ、「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始し、又は不動産の貸付けを開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内)までに、所轄の税務署に提出する必要があります。

  • 65(55)万円(最高):事業所得者や、事業的規模の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」) により記帳し、帳簿を所定の期間保存した上で、申告期限内に貸借対照表と損益計算書(「青色申告決算書」)を確定申告書に添付して提出した場合に控除することができます。
また、最高65万円の青色申告特別控除を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
65万円※の青色申告特別控除を受けるためには・・・
  • 10万円(最高):簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者が記帳し、申告期限内に青色申告決算書を確定申告書に添付して提出した場合に控除することができます。

2事業専従者に支払う給与を経費にできる
青色事業専従者給与

事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給与を必要経費とすることができます。

  • 給与の額が、労務の対価として相当であると認められる金額であることが前提です。

【適用要件】
あらかじめ「青色専従者給与届出書」を、所定の期限までに提出する必要があります。
適用を受けるには、その年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり、新たに専従者がいることとなった場合には、その事業開始等の日から2か月以内)までに、所轄の税務署に提出する必要があります。

3赤字を繰り越せる
純損失の繰越控除・繰戻還付

赤字が生じた事業所得等の金額を、翌年以後繰越控除し、又は所得税の還付を受けることができます。

  • 繰越控除:赤字が生じた年分の所得金額を、翌年以後3年間繰越して控除を受けることができます。
  • 繰戻還付:赤字が生じた年分の所得金額を、前年分に繰戻して、所得税の還付を受けることができます。

青色申告の節税効果

Effect

〈 令和6年分の計算例 〉

青色申告の節税効果
  • ※ 青色申告特別控除額は、e-Taxによる申告又は電子帳簿保存を行った場合の最高額を示します。
  • ※ 上記の税額には、復興特別所得税(2.1%)が加算されています。
  • ※ 初めて青色申告される方は、所轄税務署へ所定の期限内に「所得税の青色申告承認申請書」の 提出が必要です。
青色申告は白色申告より
118,500円の節税効果が!

あわせて、住民税、健康保険料も異なります。

住民税
●青色…143,000円
〇白色…290,000円
健康保険料
●青色…210,000円
〇白色…347,000円
3つの納付額の差は合計で約40万円となります。

青色申告会は、青色申告制度を普及し、制度の特典を活用していただくために、正しい記帳・決算をはじめとした青色申告のサポートをする団体です。

青色申告には、白色申告にはない所得税法上の有利な特典があります。
この特典を受けるには、日々の記帳の積み重ねが重要です。
青色申告会は、記帳を続けるための指導や、決算支援、青色申告をサポートしています。

etc.
記帳指導
記帳決算支援
e-Taxサポート
研修会・説明会

開業時の青色申告のアドバイス、
日々の帳簿のつけ方や、正しい決算の仕方、
会計ソフトの操作方法、e-Taxでの申告方法等、サポートします。
その他に、融資制度の紹介や、お得な福利厚生サービスの紹介等、様々な会員特典があります。

青色申告とは

About

所得税法は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して納税するという「申告納税制度」が採られています。

商店や飲食店等、個人で事業を営んでいる納税者(「事業所得者」といいます。)や、アパートや土地等の不動産の貸付を行っている納税者(「不動産所得者」といいます。)は、毎年、2~3月の「確定申告期」に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、納税することとされています。

事業所得者や不動産所得者(「事業所得者等」といいます。)は、1年間に生じた所得金額を正しく計算するためには、収入・仕入と必要経費に関する日々の取引状況を記帳し、また、取引に伴って作成した帳簿や、受け取った書類を一定期間保存しておくこととされています(これを「記帳・保存義務」といいます。)。

事業所得者等は、1年間の所得について、記帳に基づいて決算書等を作成し、更に「確定申告書」を作成し、税務署に申告しなければなりません。
また、申告に基づく税額を期限までに納税しなければなりません。

青色申告とは、日々の取引を帳簿等に記帳し、その帳簿に基づいて「貸借対照表」と「損益計算書」(これらを「青色申告決算書」といいます。)を作成することにより「青色申告特別控除」、「青色事業専従者給与」、「繰越控除・繰戻還付」等の特典を受けることができる制度です。
また、「青色申告決算書」は、確定申告書とともに、3月15日までに提出することとされています。

青色申告は、事業所得者、不動産所得者(事業的規模)、山林所得者が対象とされています。
なお、サラリーマン等の給与所得者の場合は、「源泉徴収制度」によって、雇用主が給与等から天引し、本人に代わって、雇用主が納税することとされています。

青色申告を知る週間とは

所得税は、納税者が1年間に得た所得金額と税額を計算して税務署に申告し、納税する「申告納税制度」を採用していますが、給与所得者は源泉徴収制度があるため、申告納税になじみがないのではないでしょうか。

青色申告制度は、事業所得者、不動産所得者及び山林所得者に認められていて、正しい記帳に基づく適正な申告と、納税を推進することを目的に、昭和25年に制定されました。

青色申告会は創立以来70年余り、制度の普及に努力していますが、より多くの納税者に青色申告制度を知っていただくために、東京、神奈川、千葉及び山梨の青色申告会は、毎年11月11日から17日を「青色申告を知る週間」と定め、青色申告制度をPRすることとしました。

申告納税制度の中核をなす青色申告制度について、事業所得者等をはじめ、給与所得者や全ての納税者に知っていただき、税に対する理解を進める一環としたいと思います。

お問い合わせは、青色申告会までお願いします。

青色申告Q&A

faq
青色申告と白色申告の違いは何ですか?

青色申告は、所定の手続きを行うことによって、青色申告特別控除等の特典を受けることができます。
一方、この青色申告の手続きを行わないものを「白色申告」といいます。
青色申告も白色申告も、記帳に基づいて確定申告をする点では、どちらも変わりはありませんが、青色申告は特典を受けることによる節税効果が大きくなります。

青色申告をするにはどうしたらよいですか?

青色申告をしようとする場合には、「青色申告承認申請書」を、その年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始し、又は不動産の貸付けを開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内)までに、所轄の税務署に提出する必要があります。
日々の取引の内容を、正規の簿記の原則に従った記帳をし、これらの帳簿等を原則として7年間保存しなければなりません。
毎年の確定申告においては、「貸借対照表」と「損益計算書」(「青色申告決算書」)を添付した「確定申告書」を、申告期限(3月15日※)までに提出しなければなりません。
※3月15日が、土曜日、日曜日に当たる場合には、それらの翌日が、申告期限となります。

新たに事業を始めて、青色申告をしたいときはどうしたらよいのですか?

納税地の所轄税務署に、「個人事業の開業届出書」、「青色申告承認申請書」、「青色事業専従者届出書」(事業専従者に給与の支払いをする場合)、「給与支払事務所開設届出書」(事業専従者に給与を支払う場合や、従業員を雇用して給与を支払う場合)、「納期の特例承認申請書」(源泉所得税を年2回の納付手続きをする場合)を提出しなければなりません。
青色申告承認申請書のように提出する期限が定められた書類もありますので、詳しくはお住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。

確定申告の期限はいつですか?

所得税の確定申告の期限は3月15日です。
また、消費税の確定申告の期限は3月31日です。
いずれも期限の日が、土曜日、日曜日、祝日に当るときには、これらの翌日となります。
また、申告期限と納付期限は同じ日です。

記帳はどのようにしたらよいのですか?

青色申告者は、日々の取引の内容を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により、記帳することになります。
複式簿記の場合には仕訳帳や総勘定元帳等、簡易帳簿の場合には現金出納帳や売上帳、仕入帳、経費帳等を備え付けることとなります。
なお、市販の会計ソフトを利用して記帳することもできます。
記帳そのものはそれほど難しいものではありませんが、毎日、続けることが大切です。
青色申告会では、これから事業を始める方、複式簿記を覚えたい方、会計ソフトを利用してみたい方などに個別指導を行っています。
ぜひ、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください。

会計ソフトを使いたいのですが?

会計ソフトによる記帳は、市販の会計ソフトを購入して利用することができます。
青色申告会では、会計ソフト(※)の利用を奨めていますので、会計ソフトやパソコンの使い方などの講習会や個別指導を行っています。
なお、一部の青色申告会では、会指定の会計ソフトで個別指導を行っています。
詳しくは、お住まいの地域の青色申告会にお問い合わせください

※青色申告会が指定している会計ソフト(例)
・ジョブカンDesktop青色申告
・ツカエル青色申告オンライン
・やよいの青色申告
・やよいの青色申告オンライン
・ブルーリターンA

電子帳簿保存とは何ですか?

電子帳簿保存は、仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳等の帳簿や、領収書、請求書等の伝票類を、電子データで保存することをいいます。
会計ソフトを使うと、電子データで保存することができます。
なお、会計ソフトのうち、電子帳簿保存法に適合するソフト(「優良な会計ソフト」といいます。)を利用すると、青色申告特別控除65万円(最高)の適用を受けることができます。

イータックス(e-Tax)はどうしたら利用できますか?

e-Taxは、自宅や事務所のパソコン、スマートフォン、タブレット等の電子端末からインターネットを利用して、申告書や届出書等の提出、国税の納税をすることができる国税庁の「国税電子申告・納税システム」のことです。
e-Taxを利用するには、本人確認を行う必要があるため、マイナンバーカード(電子証明書)とICカードリーダライタを準備する必要があります。
また、マイナンバーカード(電子証明書)に代えて税務署から交付を受ける「ID・パスワード」を使用することもできます。
青色申告特別控除55万円(最高)の適用要件に該当する方が、e-Taxを利用して確定申告をすると、青色申告特別控除65万円(最高)の適用を受けることができます。
青色申告会では、確定申告をe-Taxで申告するためのサポートを行っていますので、ご利用ください。
e-Taxについての詳しい内容については、「国税庁HP」をご覧ください。

確定申告、青色申告制度について
詳しく知りたい方は、国税庁ホームページの「タックスアンサー」をご覧ください。

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)